4月と10月に非正規のルールは何が変わるのか?

未分類

お疲れ様です。なかなか体調が元通りにならなくて困っている君色です。

接客業なのでマスクはあまりつけない方がいいのですが、喉が完璧に治りきっていないのと、やはり手を抑えずに咳する人が多いので防衛でやるしかないんですよね・・・

 

さて、そんな私はアルバイト従業員なので「非正規雇用・非正規社員」に当てはまるのですが、今年の4月と10月に「非正規」雇用についてのルールが大きく変わります。

ニュースでご存知の方も多いと思いますが、今回は2018年の4月と10月に変わるルールを簡単にまとめてみました。

 

 

1.4月は有期社員の雇用期間が有期から無期に


契約社員・パート・アルバイトなどの非正規社員は有期契約というものがあり、これは雇用期間が半年まで、1年までと企業の規定や希望に沿って決まっています。

私のところも半年ごとに契約更新のための面談があり、大体の人は更新して仕事を続けています。

4月に運用される「無期転換ルール」は契約の更新を通算5年を超えたら、「有期契約」から期間が制限されていない「無期契約」を申し込む「権利」が得られます。そしてその権利の申し込みは次回の更新時以降もできるので、今回の申し込みはダメだったけれど、次回にまた挑戦できることになります。

 

2.10月で派遣期間が3年に統一する


10月に運用される派遣に関するルールは、派遣社員を同じ職場で派遣できる期間を3年のみに統一する、つまり更新すれば基本、同じ職場にずっと働けるパートやアルバイトと違い、3年という制限が設けられることです。

 

さらに派遣会社には

「別の派遣先を紹介」

「派遣先に直接雇用を促す(つまり派遣としてではなく、派遣先の社員になりたい)」

「派遣会社が満了した派遣社員を無期雇用にする」

期間を満了した社員がいずれの3つの内1つでも希望した場合、派遣会社はやらなくてはならないという義務が課せられます。

この3年ルールの該当者は、2018年10月時点で、派遣期間が3年を迎える人です。

 

3.変更のルールにメリットはあるのか?


①4月のルールについて

いつ切られるか分からない有期から無期に転換できることは雇われ側からは安心できます。また雇う側も更新時にいつ雇われ側が更新を断り辞めるか分かりません。そのためこのルールによってお互いの処遇が良くなるという期待の向きがあります。

しかし無期社員として切り替わった場合、労働条件は不利になりませんが有期社員と違い、勤務する場所や勤務時間が変わる可能性があります。さらに無期社員になると責任がさらに重くなったり、残業時間の発生があるので無期社員に転換する人も出てきます。

 

私の場合、パートタイムからフルタイム勤務の変更(非正規には変わらない)を促されましたが、休日が希望できる日が少なくなるのと、勤務内容が大きく変わることが余りよく思いませんでした。結婚してそろそろ子供を欲しいと思っているのに、新しい部署に新しく作業を覚えるメリットが見当たらないからです。

また私の前に1人だけ変更したのですが半年も経たない内に転職してしまいました。これは勤務内容と時給が合わなかったんだと思われますが、それら見て私はフルタイムを断りました。

 

②10月のルールについて

3年に統一することで派遣社員だけで安く賄おうとする動きを抑制する考えだと思われますが、雇う側も派遣社員で安く済んだ人件費がルール改正によって、ずっと手元に置いときたい人材は直接雇用するしか方法がないため高くなってします、

また派遣会社もデメリットがあり、この新ルールによって派遣先が見つからない場合が多くなっても、派遣社員が希望している派遣先を見つけなくてはならないため、そのためのコストが高くなります。

さらに派遣社員として働く自由度が狭くなるため、将来的には派遣社員として採用される層も変わっていくそうです。


いかがでしょうか?

かつて正社員、嘱託員と経験した私ですが、処遇が良かったとは到底思いませんでした。仕事内容もさることなら、勤めている人がブラック・キチガイ・世間を知っているようで知らないのに会った場合は本当に悲惨です。

その点、非正規は辞めたいときには正社員と比べて比較的早く辞めることができるため、働く側からも好都合だったと思います。しかし非正規は保険を家族の扶養に入らないといけない場合や自分で払う場合でも労働条件によっては、長時間労働やWワーク化などのデメリットもあります。

私は正社員である無期かパートである「有期」、どっちをとっても今の日本の社会では労働条件が最低ブラックすぎないホワイト風味を見つけない限り、有利ではないと考えます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました